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社会福祉法人の方

福祉を取り巻く環境は大きく変化しており、社会福祉法人の運営には高い専門性が求められます。
設立手続きや会計・税務、運営管理など、適切な対応が不可欠です。
当事務所は、社会福祉法人に関する豊富な知識と経験をもとに、設立から安定した運営まで幅広くサポートいたします。
複雑な手続きや経営管理の負担を軽減し、福祉の現場に専念できる環境づくりをお手伝いいたします。
どうぞお気軽にご相談ください。

訪問指導


社会福祉法人会計系基準に準じた会計指導と訪問監査
決算の指導と決算監査(計算書類:注記:付属明細書:財産目録)
社会福祉充実計画のアドバイスと確認
財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援(報告書作成)
収益事業の相談支援と税務申告
消費税選択のアドバイスと税務申告

コンサルティング

定款や経理規定の見直し
会計資料の電子保存(ペーパーレス)のコンサルティング
福祉サービス毎の経営アドバイス

会計指導を行っている福祉施設

【児童福祉】
児童養護施設:放課後等ディサービス:児童家庭支援センター
保育所:認定こども園:相談支援

【老人福祉】
特別養護老人ホーム:養護老人ホーム:軽費老人ホーム:ケアハウス
老人ディサービス:居宅訪問介護:短期入所:認知症対応共同生活援助

【障害福祉】
施設入所支援:生活介護:共同生活援助:短期入所:就労移行支援
就労継続支援(A型 B型):就労定着支援:ケアホーム:相談支援

【その他】
サービス付き有料老人ホーム:居宅介護支援(ケアプラン)
公益事業・収益事業

会計指導を行っている福祉施設

会計指導を行っている範囲

【筑豊地区】 田川市・直方市・飯塚市・嘉麻市・小竹町・鞍手町・田川郡
【福岡地区】 福岡市・宗像市・福津市・朝倉市
【北九州地区】北九州市・行橋市・中間市・遠賀郡・京都郡
【筑後地区】 八女市・筑後市・うきは市・みやま市・八女郡広川町
【その他】  山口県、佐賀県、大分県

2.事業運営の透明性の向上

公益社団法人及び公益財団法人における計算書類及び財産目録等の作成及び承認に関する手続を基に、計算書類等の作成及び承認の手続を厳格化し、これらの書類の開示に関する規定の整備が行われています。

  • 計算書類及び財産目録等の作成及び承認の手続の明確化
  • 計算書類及び財産目録等の備置き及び閲覧に供する義務
  • 会計基準及び会計帳簿の法定化
  • 財務諸表、現況報告書、役員報酬基準の公表にかかる規定の整備

2.事業運営の透明性の向上

3.財務規律の強化

社会福祉法人の非営利性、公益性に鑑み、公益社団法人及び公益財団法人と同様に特別の利益供与及び高額な役員報酬等を禁止するとともに、外部監査による財務情報の信頼性を担保し、過大な剰余金の社会福祉事業等への再投資に関する規定の整備が行われています。

  • 役員・評議員の報酬等の基準の承認と公表、特別の利益供与禁止の法定化
  • 一定規模以上の法人における会計監査人の設置義務
  • 理事の職務の執行が法令に適合する体制整備に関する規定の法定化
  • 福祉サービスに再投下可能な財産額の明確化
  • 社会福祉充実計画の作成・承認・実施の義務化

4.地域における公益的な取組を実施する責務

社会福祉法人の本旨として本来の役割を明確化するため「日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう務めなければならない」(法24条2項)と、責務規定が創設されました。

5.行政の関与のあり方

立ち入り検査等に関する規定が新たに設けられ、勧告・公表の規定、所轄庁の知事への協力依頼や知事等の所轄庁に対する意見等行政の連携についての規定が新たに追加されました。

  • 所轄庁の指導監督の機能強化と国・都道府県・市の役割と連携
  • 定款の変更における認可と届出の明確化
  • 都道府県による法人の活動状況等の収集・分析・活用、国による全国的なデータベースの整備