福祉を取り巻く環境は大きく変化しており、社会福祉法人の運営には高い専門性が求められます。
設立手続きや会計・税務、運営管理など、適切な対応が不可欠です。
当事務所は、社会福祉法人に関する豊富な知識と経験をもとに、設立から安定した運営まで幅広くサポートいたします。
複雑な手続きや経営管理の負担を軽減し、福祉の現場に専念できる環境づくりをお手伝いいたします。
どうぞお気軽にご相談ください。
社会福祉法人計系基準に準じた会計指導と訪問監査
決算の指導と決算監査(計算書類:注記:付属明細書:財産目録)
社会福祉充実計画のアドバイスと確認
財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援(報告書作成)
定款や経理規定の見直し
会計資料の電子保存(ペーパーレス)のコンサルティング
【児童福祉】
児童養護施設:放課後等ディサービス:児童家庭支援センター
保育所:認定こども園:相談支援
【老人福祉】
特別養護老人ホーム:養護老人ホーム:軽費老人ホーム:ケアハウス
老人ディサービス:居宅訪問介護:短期入所:認知症対応共同生活援助
【障害福祉】
施設入所支援:生活介護:共同生活援助:短期入所:就労移行支援
就労継続支援(A型 B型):就労定着支援:ケアホーム:相談支援
【その他】
サービス付き有料老人ホーム:居宅介護支援(ケアプラン)
【筑豊地区】 田川市・直方市・飯塚市・嘉麻市・小竹町・鞍手町・田川郡
【福岡地区】 福岡市・宗像市・福津市・朝倉市
【北九州地区】北九州市・行橋市・中間市・遠賀郡・京都郡
【筑後地区】 八女市・筑後市・うきは市・みやま市・八女郡広川町
【その他】 山口県、佐賀県、大分県
社会福祉法人の公益性・非営利性を確保する観点から制度を見直し、国民に対する説明責任を果たし、地域社会に貢献する法人のあり方を徹底するもので、主な内容は次のとおりです。
従来の社会福祉法人の機関は、社会福祉法では理事及び監事の設置については定められていましたが、評議員や評議員会などは法律上任意に設置ができる機関とされ、その資格や各機関の具体的な職務権限、義務及び責任は厚生労働省の通知で定められていました。
改正法では、社会福祉法人の機関として、評議員及び評議員会の設置の義務づけ、会計監査人の設置や各機関の職務権限、義務及び責任の明確化がなされています。
機関の名称[任期]※1 | 設 置 | 主な役割 |
評議員 [任期]4年 (6年まで伸長可能) (法41①) |
必置(法36①) 定数:定款で定めた理事の員数を超える数(法40③) 資格:
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評議員会 | 必置(法36①) |
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理事 [任期]2年 (定款により短縮可能) (法45) |
必置(法36①) 定数:6人以上(法44③) 資格:
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理事会 | 必置(法36①) |
次に掲げる職務を行う(法54の13②~④、45の16②)
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理事長 [任期] 理事の任期に応ずる |
必置(法45の13③) 定数:1人(法45の13③) 資格:理事であること(法45の13③) |
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業務執行理事 [任期] 理事の任期に応ずる |
任意(法45の16②) 資格:理事であること(法45の13②) |
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監事 [任期]2年 (定款により短縮可能) (法45) |
必置(法36①) 定数:2人以上(法44③) 資格:
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会計監査人 [任期]1年 (法45の3①) |
任意(法36②) ただし、特定社会福祉法人※2は必置(法37) 資格:
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※1 任期:選任後それぞれに掲げる年数以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会終結の時までの期間をいいます。
※2 特定社会福祉法人:その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいいます(法37)。
公益社団法人及び公益財団法人における計算書類及び財産目録等の作成及び承認に関する手続を基に、計算書類等の作成及び承認の手続を厳格化し、これらの書類の開示に関する規定の整備が行われています。
社会福祉法人の非営利性、公益性に鑑み、公益社団法人及び公益財団法人と同様に特別の利益供与及び高額な役員報酬等を禁止するとともに、外部監査による財務情報の信頼性を担保し、過大な剰余金の社会福祉事業等への再投資に関する規定の整備が行われています。
社会福祉法人の本旨として本来の役割を明確化するため「日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう務めなければならない」(法24条2項)と、責務規定が創設されました。
立ち入り検査等に関する規定が新たに設けられ、勧告・公表の規定、所轄庁の知事への協力依頼や知事等の所轄庁に対する意見等行政の連携についての規定が新たに追加されました。